自転車青切符

 週に一度電動自転車で、家から遠く離れた松江市古志原まで温熱療法(テルミ)を受けに行っています。もう3年ぐらい通っています。3月の中旬くらいだったでしょうか、治療を終わり自転車で自宅に向かっていました。「スーパーまるごう」のあたりを通り過ぎて、坂道を登って県道に出ようとした時に、警察官に呼び止められました。こちらの方へ移動してくれ、というので、「一体何だろう?」と思って指示に従って端の方へ自転車を寄せました。「一時停止を怠ったでしょう。」と注意を受けました。私はいつもここを通っていますが、全く車もいないので、止まったことはありませんでした。「あそこを見て下さい。止まれ、とあるでしょう」。遠いのでよく見えません(視力0.1)。「4月から道路交通法が施行されますので、気をつけて下さい」とのことでした。後でそばまで行って確認したら、確かに「止まれ」とありました。危ない、危ない。注意しないといけません。

 2026年4月1日から、自転車のルールが大きく変わる「改正道路交通法」がいよいよ施行されました。 今回の法改正で、自転車にも「青切符」制度が導入されます。「青切符」の正式名称は「交通反則告知書」。違反した際に警察官から渡される書類が青色をしていることから、一般的にそう呼ばれています。 これに対して「赤切符」と呼ばれるものもあります。正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」という捜査書類で、赤色をしています。 この2つの決定的な違いは「前科がつくかどうか」だそうです。 ▶青切符(青色):比較的軽い違反(反則行為)に対して交付されます。期限内に銀行や郵便局で「反則金」を支払えば、刑事裁判にはならず、いわゆる「前科」がつくこともありません。 ▶赤切符(赤色):極めて重大で悪質な違反をした場合などに用いられます。こちらは刑事手続に進むため、警察や検察の取調べを経て裁判となり、有罪になれば「罰金」を払い、履歴に「前科」がついてしまいます。導入後も違反に対しては、口頭や書面での指導警告が原則ですが、重大事故につながる違反には直ちに青切符が交付されます。

 これまで、自転車には青切符の仕組みがありませんでした。そのため、違反をして検挙されると、いきなり「赤切符(刑事手続)」による処理が行われていました。 しかし、赤切符の手続は警察にとっても違反者にとっても時間と手間がかかりすぎるため、よほど悪質なケース以外は事実上の「注意(指導警告)」で終わるか、検察に送られても不起訴となり、責任追及が不十分だという問題がありました。一方で、自転車事故は一向に減らず、全交通事故に占める割合は増加傾向にあります。しかも、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があるという厳しい現実があります。 そこで事故防止につながる『実効性のある責任追及』として、自転車にも青切符が導入されることになったのです。

 松江北高の現役時代に、夜に無灯火の生徒の自転車が老人にぶつかって転倒、老人はお亡くなりになり、全校に衝撃が走りました。自転車は重大な被害が生じる凶器になるのです。北高の近くでは雨模様の日に、県庁職員が傘さし運転をして職場に急ぐ姿を何度も見てきました。自転車の悪質な運転による重大事故も後を絶ちません。自転車の交通違反の検挙数は、2025年は6万163件で、10年前の約5倍にまで増えています。島根県警によると、2025年に県内で発生した自転車が絡む交通事故は98件。このうち、自転車側に法令違反が認められたケースは約4分の1の25件でした。

  青切符の対象となるのは、16歳以上の自転車運転者です。高校生も例外ではありません。なお、16歳未満の人が違反をした場合には、これまで通り原則として現場での「指導警告」が行われます。違反をした子どもには「自転車安全指導カード」などが交付され、家庭での話し合いや指導が求められます。では実際に青切符を切られると、いくら払うことになるのでしょうか?警察庁によると、全部で113項目(!)もの違反が対象となり、身近な違反では以下のような反則金が設定されています。 ▶携帯電話使用等(手に持っての通話や画面注視):1万2,000円 ※自転車の反則金の中で最も高額  ▶信号無視:6,000円  ▶右側通行(通行区分違反):6,000円  ▶指定場所一時不停止等:5,000円  ▶無灯火:5,000円  ▶傘差し運転、イヤホン使用(公安委員会遵守事項違反):5,000円  ▶二人乗り(軽車両乗車積載制限違反):3,000円  ▶歩道の“車道寄り”を徐行しない(歩道徐行等義務違反):3,000円

 さて、この113項目の違反です。夜間にライトを点灯せずに運転する無灯火が5,000円や、ながらスマホが12,000円の反則金はよく理解できるのですが、歩行者に道をあけてもらう目的でベルを鳴らすのは、「警音器使用制限違反」で3,000円の反則金だそうです。小学生が前を道いっぱいに広がって歩いている際に、私は時々ベルを鳴らすことがあるのですが、これもダメなんでしょうか?ベルはカーブなど見通しの悪い場所や危険防止のためにやむを得ない場合に使用するもので、歩行者に道をあけてもらうために鳴らすのは違反になるとか。そんな!ぬかるみや水たまりを通行する際に、徐行せずに歩行者に泥をかける「泥はね運転」は反則金5,000円だそうです。私は雨道を歩いていて横を通る車によく泥水をぶっかけられることがあるのですが、これとの整合性はどうなんでしょうか?疑問なことがたくさんあります。

 青切符が導入されたからといって、全ての違反が反則金で済むわけではありません。「酒酔い運転」「酒気帯び運転」、悪質な「妨害運転(あおり運転)」などは青切符(反則行為)の対象外です。 こうした極めて危険な違反は、これまで通り「赤切符」の対象となり、厳しい刑事手続による処罰(懲役や罰金)が待っています。また、違反を原因として交通事故を起こした場合も刑事手続となります。 自転車も「車両」の仲間です。反則金を取られるから守るのではなく、自分と周りの人の命を守るために、改めて正しい交通ルールを確認しておきましょう。今私が不安なのは、自転車の走行が認められる歩道とそうでない歩道の区別がよく分かりません。歩道を走った場合の「運行区分違反」は反則金6,000円です。注意しながら走ることとします。♥♥♥

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